高度人材と実習生の違い

  高度人材(専門職) 技能実習生
受入資格 大学で専門知識を修士
又は、一定年数の経験
18歳以上
在留資格 技術・人文知識・国際業務 など 技能実習
業種 技術職・通訳翻訳職・教師・調理師等多数 JITCO認定職種のみ
審査 入国管理局 実習生機構→入国管理局
在留資格認定書 / 交付申請 雇い主(企業) / 本人 協同組合
入社までの期間 面接後、3~5ヵ月 面接後、6~8ヵ月
在留期間 1年以上(更新可能) 1年(最長3~5年)
受入可能人数 制限なし 制限あり
転職 ×
賃金 日本人の専門職者同等 最低賃金以上
寮・寮費 基準なし 実習生機構の定めあり
諸経費 受入費用のみ 受入費用+監理費
高度人材(専門職) 技能実習生
受入資格
大学で専門知識を修士
又は、一定年数の経験
18歳以上
在留資格
技術・人文知識・国際業務 など 技能実習
業種
技術職・通訳翻訳職・教師・調理師等多数 JITCO認定職種のみ
審査
入国管理局 実習生機構→入国管理局
在留資格認定書 / 交付申請
雇い主(企業) / 本人 協同組合
入社までの期間
面接後、3~5ヵ月 面接後、6~8ヵ月
在留期間
1年以上(更新可能) 1年(最長3~5年)
受入可能人数
制限なし 制限あり
転職
×
賃金
日本人の専門職者同等 最低賃金以上
寮・寮費
基準なし 実習生機構の定めあり
諸経費
受入費用のみ 受入費用+監理費

高度人材に求められるもの

入管法から見た高度人材

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための必要要件
技術ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3ヶ月の4種類が規定されています。
技術ビザを取得するための要件としては、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
・次のいずれかに該当していること
  1. (1) 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、 高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目 を専攻した期間を含む)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
  2. (2) 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣 が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める 情報処理技術に関する資格を有していること。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技術職
技術ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動のためのビザをいい、エンジニア(SE、アプリケーション・ソフトウェアなど)、プログラマー(コンピュータ、オンラインゲームなど)等IT技術者、機械工学の設計者、土木建築などの設計者、新製品開発などの技術者など主に理工系分野の大卒者が取得します。
主な技術職 ※下記以外の技術職でも招聘可能です
CAD・設計技術者
Auto CAD / 金型設計 / 建築設計 等
IT技術者
アプリケーション開発(オープン・WEB) / ネットワーク・サーバ運用・保守 / アプリケーション開発(汎用) / 通信インフラ設計・構築 / アプリケーション開発(制御・組み込み) / 社内SE / パッケージソフト・OS開発 / サポート、ヘルプデスク / ネットワーク・サーバ設計・構築 等
機械技術者
半導体設計 / 生産技術 / プロセス開発 / 回路設計 / システム設計 / 品質・生産管理(電気、電子、機械、半導体) / 制御設計(電子機器、精密機器) / FAE / 制御設計(自動車、各種機械) / サービスエンジニア、整備士 / 機械・機構設計(電子機器、精密機器) / 機械・機構設計(自動車、各種機械) / 製造スタッフ、技能工(電気、電子、機械、半導体) / 筐体設計、金型設計 / その他(電気・電子・機械・半導体技術関連職) 等
人文知識・国際業務職
人文知識・国際業務ビザとは貿易業務、通訳者、翻訳者、コピーライター、語学学校教師、ファッションデザイナー、海外取引業務、トレーダーなど文系の海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務や各国の思考や感受性を必要とする仕事を日本で行う場合のビザです。
入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています。
人文知識・国際業務ビザを取得するための必要要件
人文知識・国際業務ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
人文知識・国際業務ビザを取得するための要件としては、申請人が次に該当していることが必要です。
人文知識
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。
国際業務
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
  1. (1) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. (2) 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
主な人文知識・国際業務
貿易業務、通訳者、翻訳者、コピーライター、語学学校教師、ファッションデザイナー、海外取引業務、トレーダーなど文系の海外業務、国際金融・広報宣伝 等