1.「特定技能」とは

受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目した、就労を目的とする新しい在留資格。

2.受入れ対象者

相当程度の知識・経験を要する「1号」と、熟練した技能を要する「2号」に該当し、入国管理庁が認めた外国人。

3.「特定技能1号」と「特定技能2号」について

  特定技能1号 特定技能2号
受入資格 相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
対象業種
  • ・介護
  • ・ビルクリーニング
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業(水産加工業含む)
  • ・外食業
  • ・素形材産業(鋳造など)
  • ・産業機械製造業
  • ・電子・電気機器関連産業
  • ・建設業
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備業
  • ・航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
  • ・宿泊業
※14業種
制度開始後、数年間は見送り。
賃金 日本人と同等またはそれ以上 日本人と同等またはそれ以上
転職
在留期間 在留上限5年。1年ごとに更新 在留更新で事実上の永住
家族の帯同 不可
特定技能1号 特定技能2号
受入資格
相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
対象業種
  • ・介護
  • ・ビルクリーニング
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業(水産加工業含む)
  • ・外食業
  • ・素形材産業(鋳造など)
  • ・産業機械製造業
  • ・電子・電気機器関連産業
  • ・建設業
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備業
  • ・航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
  • ・宿泊業
※14業種
制度開始後、数年間は見送り。
賃金
日本人と同等またはそれ以上 日本人と同等またはそれ以上
転職
在留期間
在留上限5年。1年ごとに更新 在留更新で事実上の永住
家族の帯同
不可