1.「特定技能」とは
受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目した、就労を目的とする新しい在留資格。
受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目した、就労を目的とする新しい在留資格。
相当程度の知識・経験を要する「1号」と、熟練した技能を要する「2号」に該当し、入国管理庁が認めた外国人。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
受入資格 | 相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
対象業種 |
|
制度開始後、数年間は見送り。 |
賃金 | 日本人と同等またはそれ以上 | 日本人と同等またはそれ以上 |
転職 | 可 | 可 |
在留期間 | 在留上限5年。1年ごとに更新 | 在留更新で事実上の永住 |
家族の帯同 | 不可 | 可 |
特定技能1号 | 特定技能2号 |
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受入資格 | |
相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
対象業種 | |
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制度開始後、数年間は見送り。 |
賃金 | |
日本人と同等またはそれ以上 | 日本人と同等またはそれ以上 |
転職 | |
可 | 可 |
在留期間 | |
在留上限5年。1年ごとに更新 | 在留更新で事実上の永住 |
家族の帯同 | |
不可 | 可 |